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ワーキングママのための法律知識



産前・産後休暇や時間外労働の免除などについては法律で定められている。
きちんと知って、与えられた権利は有効に使いたいね。

産前・産後休暇 産前・産後休暇(労働基準法)
危険有害業務の禁止 危険有害業務の禁止(労働基準法)
通院のための休暇 通院のための休暇(男女雇用機会均等法)
健康管理のための措置 健康管理のための措置(男女雇用機会均等法)
時間外労働、休日労働、深夜業の  止 時間外労働、休日労働、深夜業の禁止(労働基準法)
育児休業 育児休業(育児休業法)
育児時間 育児時間(労働基準法)
解雇の禁止 解雇の禁止(労働基準法・男女雇用機会均等法)
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産前・産後休暇(労働基準法)

妊婦が請求すれば、産前は6週間(多胎妊娠の場合は10週間)の休暇が認められている。 期間は6週間以内なら本人の自由なので、短縮してもいい。また、産後は8週間の休暇が決まっている。 ただし、本人が働きたいと請求し、医師も支障がないと認めた場合は、産後6週間を経過した時点で復帰が可能だ。

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危険有害業務の禁止(労働基準法)

重いものを運ぶ仕事、有毒ガスを吸う仕事、体を冷やす仕事など母体や赤ちゃんに悪影響を与えるような仕事に、妊産婦を就かせてはならないと決まっている。また、ママの方から配置転換を申請することもできる。

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通院のための休暇(男女雇用機会均等法)

妊娠中および産後1年は、健康診断や保健指導を受けるための休暇をとることが認められている。

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健康管理のための措置(男女雇用機会均等法)

健診や保健指導の結果、妊産婦が与えられた指示が守れるように、会社は時差出勤や勤務時間の短縮に努めねばならないと定められている。

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時間外労働、休日労働、深夜業の禁止(労働基準法)

ママが請求した場合、時間外労働、休日労働は免除されるし、深夜業もいっさい免除される。

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育児休業(育児休業法)

1歳未満の子どもがいる場合、1歳になる前日まで、期間を自由に設定して休暇が取れる 。 (無給かどうかは会社によって異なる。) 育児休業を申請した後の撤回や変更は1回までなら可能。また、パパも育児休業を取れるが、ママと同時には取れない。

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育児時間(労働基準法)

1歳未満の子どもがいるママは、1日2回30分ずつの育児時間をとることができる。

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解雇の禁止(労働基準法・男女雇用機会均等法)

会社は、産前・産後の休暇を取る間、あるいはその後30日間は妊産婦を解雇してはならない(労働基準法)。 また、結婚、妊娠、出産、産前産後休暇、育児休業を理由に解雇することはできない(男女雇用機会均等法)。

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